疑問
やっぱり疑問だ。
今の派遣先、土日、祭日が休みなんだけれど、
派遣元は、土日だけ休み プラス、たまに土曜日が出勤日に指定されている。
だから、派遣先が休みの休祭日に派遣元に出勤しなければならない。
休む場合は、有給休暇を使わなければならない。
、、、、んん?
なんで派遣先で働いて、尚且つ派遣元でも働かなくてはならない?
しかも派遣先都合の休日なのに。
おかしくね?
と、思って色々調べたら、以下のことがわかった。
(少し長いよ?)
質問:私は、派遣元の正社員で、派遣社員として違う会社に派遣されています。
派遣元と派遣先の年間休日が違う為、派遣先が休みの土曜日は派遣元で働いているのですが、これは大丈夫なのでしょうか?
派遣先の、違う派遣社員の方からは「法律的にそれ大丈夫なの?」等言われ気になりました。
また、派遣元と私は入社時に契約書は交わしたのですが、私と派遣先との契約書を見せてももらっていないし、交わしてもいない為休日がこれで大丈夫なのかもわかりません。
答え:基本的には、雇用契約は派遣元にありますが、その際派遣元の就業規則条件として休日の地理扱いについて、条件を取り決めている考えます。
就業場所や仕事の内容、就業日(休日)が記載されているはずです。
雇用主は派遣元ですが、あくまでも派遣先での業務に就くために雇用されているので、通常は就業日(休日)は派遣先に合わせるように記載します。休日が不定期の場合は「派遣先の就業カレンダーによる」という書き方をしている場合もあります。
ただ お話では派遣契約に関する契約書は両者間で手元のに保管が必要です、
もし 拝見してないとすれば申告、それでも入手できないならば労基署、労働きょににでもお話にあってみてはいかがでしょう
もういっちょ!
遣先の会社が休みで
雇われている会社が出勤日の場合、
派遣先で休みの場合、休むなら有給を使わないといけないと
いわれたんですが
会社の都合で休んでいるのに有給を使うのは普通ですか?
まず、あなたは派遣元と雇用契約書(就業条件明示書)を交わしていますか? 交わしていれば、その内容を確認してください。
そこには就業場所や仕事の内容、就業日(休日)が記載されているはずです。
雇用主は派遣元ですが、あくまでも派遣先での業務に就くために雇用されているので、通常は就業日(休日)は派遣先に合わせるように記載します。休日が不定期の場合は「派遣先の就業カレンダーによる」という書き方をしている場合もあります。
そのように書いてあれば、派遣先が休日なら、あなたも普通に休日です。
そのように書いてなければ、あなたは逆に派遣先に出勤して仕事を行う権利があります。その日に派遣先企業内に入れない、もしくは自分の仕事ができる状況にない、ということであれば、それは会社都合の休みになります。有給を使うどころか、働かずして給与の60%分を休業補償として請求することができます。
派遣元に出勤しても意味はありません。契約書に記載されている就業場所とも違うし、仕事内容も違ってくるでしょうから。
また派遣は、派遣先の指揮命令者の指示に従って業務を行うことが大前提です。派遣先全体が休みなのに、あなただけが仕事することはありえません。(もともと会社の休日に対応すべき業務があり、派遣先の指揮命令者の指示に従って業務を行うのであれば別ですが)
まずは上記内容(回答には自信があります)を派遣元の担当者にご相談ください。それで納得できる回答が得られなければ、労働基準監督署に相談すれば雇用主(派遣元)との間を取り持ってくれる「調停」という制度を利用することも可能です。
ただし、そこまですると派遣元との関係が悪くなる可能性もあるので、まずは担当者とよく話し合うことでしょう。
ね?普通〜に考えても おかしいでしょ。
しれっと、契約書を見せてと言おう。(署名も、してないしな 言われてもいない)
そんで、しれっと労基に正解を聞きに行こうと思う旨を伝えよう。